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内部統制システム基本方針
 
(会社法第362条第4項第6号「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」いわゆる「内部統制システムの整備」に関する基本方針)
 
 
東邦テナックスグループは経営方針として「21世紀に存在感のある企業」を目標とし、炭素繊維事業をコアビジネスとした高い競争力と成長性を保有する活力ある企業集団を目指している。上記経営方針に従い次のとおり内部統制システムの整備を行う。
 
 
  • 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
     
    (1)当社は、コンプライアンスを企業運営上の重要課題と位置付け、当社および当社グループの取締役および使用人が、企業理念、企業行動規範および企業倫理規程に従って行動する企業風土を構築する。
    (2)当社は、企業倫理規程において「企業倫理」を「当社グループの役員・従業員がその企業活動において、国内外における法令遵守は当然のこととして、社会の構成員としての企業人、社会人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動し、社会的責任を果たすこと」と定義し、次の事項を基本方針として掲げている。
    1企業倫理を浸透かつ徹底させ、企業倫理に反する行為に対し、公正・公平な処置を行う。
    1企業倫理の違反に基づく業績は評価しない。
    1役員・管理者は企業倫理を率先垂範する。
    1企業倫理の周知徹底を図るため、教育および啓蒙活動を積極的に実行する。
    (3)当社は、コンプライアンス・リスクマネジメント(CRM)を所管する部署としてCSR推進室を設置するとともに、取締役管理本部長を最高責任者とする当社および当社グループ会社の各部門の責任者によるCRM委員会を組織し、企業倫理遵守体制強化、コンプライアンス体制の整備およびリスクマネジメントの基本方針・目標・戦略の立案・審議・推進を実施する。
    (4)当社グループの取締役または使用人は、法令、社内規則または企業倫理に照らして違反もしくは不適切と思われる行為(「違反行為」という)を発見した場合、直ちに職制を通じまたは直接CRM委員長またはCSR推進室長に報告する。報告を受けたCRM委員長またはCSR推進室長は、当該事項の事実関係を調査し、社長、CRM委員長およびCSR推進室長が協議のうえ適切な対応を実施する。
    (5)当社は、当社グループの使用人が直接通報を行う手段を確保するため、外部機関(弁護士事務所)を窓口とする外部ホットラインを設置する。この場合、通報者の匿名性を確保するとともに通報者が報告・通報したことによる不利益がないことを保障する。
    (6)当社は、社長直轄の業務監査部を設置し、当社グループの業務執行の状況が、法令・経営方針・規程等に準拠し適正に実施されていることを確認するための内部監査を行う。
     
  • 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)
     
    (1)取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む。以下同じ)その他の重要な情報を社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存しかつ管理する。
    1株主総会議事録とその関連資料
    1取締役会議事録とその関連資料
    1取締役が主催する上記以外の重要な会議の議事の経過の記録とその関連資料
    1取締役を決定者とする決定書類とその関連資料
    1その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
    (2)上記(1)における情報の保存及び管理(議事録作成を含む)の責任者は取締役会議長である取締役社長とする。
    (3)取締役管理本部長は取締役社長を補佐し、情報の保存及び管理を徹底する。
    (4)上記(1)に定める文書の保管年限は12については永久保存、345については少なくとも10年間保管するものとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
     
  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
     
    (1)当社はリスクマネジメント(RM)規程を制定し、当社グループが晒されているリスクを統合的かつ効率的に把握・評価・管理する。
    (2)CRM委員会は、RM規程に基づきリスクの洗い出し、評価、予防策および緊急対応策の策定等を実施し、リスク予防に努める。
    (3)上記の他、ESH(環境・安全・健康)、PL・品質保証、安全保障輸出管理に関して個別の委員会を設置し、リスク予防・管理の体制を整備する。
     
  • 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
     
    (1)意思決定の迅速性、透明性の向上、公正性の確保を経営の重要施策と位置づけ、機動的な取締役会運営を心掛ける。
    (2)取締役会が定める組織規程および責任・権限規程により代表取締役およびその他の取締役に一定の権限を与え、業務執行を迅速かつ機動的に実施する。
    (3)代表取締役およびその他の取締役に業務執行の決定を委任する事項については、責任・権限規程に定める機関において必要な手続により決定を行う。
     
  • 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)
     
    (1)当社は、帝人株式会社グループ(「帝人グループ」という)の一員として、コーポレートブランド、ESH(環境・安全・健康)および企業倫理を始めとするCRM等の理念・規範を共有する。
    (2)当社グループおよび帝人グループ各社との取引が、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし、適切なものでなければならない。
    (3)当社は、帝人グループとの協力関係を維持継続しつつ、当社グループを率いる自主・独立した経営基本方針を持つ企業として独自の経営判断による事業運営を実施する。
    (4)当社は親会社である帝人株式会社の影響を受ける立場にあるが、経営に係る判断はもとより事業活動全般について、当社取締役会および代表取締役が主催する経営会議において機関決定(経営会議における決定は、取締役会が委任した事項に限る。)を行い、また、炭素繊維事業に係る海外関係会社を含めたグローバル・マネジメント・コミッティ(GMC)および国内関係会社社長会等の各種会議体における審議を通じ、当社グループの事業運営を実施し、親会社から一定の独立性を確保する。
    (5)当社は、業務の適正を確保するための各施策に加え、当社グループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保する規程類、施策等を整備する。
     
  • 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2号)
     
    (1)当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役付を設置し、使用人のなかから適任者を任命し、監査役の職務の補助を行う。
    (2)監査役付を設置した場合、その人事に関しては、取締役からの独立性を確保する。
     
  • 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第3号)
     
    (1)取締役は月1回開催される取締役会等において業務執行の状況につき報告を行う。
    (2)取締役または使用人は、監査役または監査役会の求めに応じて、迅速且つ的確に報告を行わなければならない。
    (3)取締役は次に掲げる事項につき、認知後速やかに監査役へ報告を行う体制を構築する。
    1会社に著しい損害を及ぼすものまたはそのおそれのあるもの
    2法令違反、企業倫理違反で重大なものまたはそのおそれのあるもの
    3その他上記12に準ずる事項
     
  • その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)
     
    (1)監査役は、定期的に代表取締役と会合を持ち、会社の対処すべき課題、監査上の重要課題等について対等な立場で意見を交換する体制を構築する。
    (2)当社グループの監査を実効的に行うため、当社の常勤監査役が当社グループ会社の監査役を兼務するほか帝人グループ監査役会に参画し、定期的に意見交換を行い、監査の実施に有用な情報を収集できる体制を構築する。
 
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